第1条 この組織は、野火止上五自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、住民の隣保共同の精神に基づく、自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」) による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 事業計画の作成及び防災知識の普及、防災訓練の実施に関すること。
(2) 情報の収集及び伝達体制の確立に関すること。
(3) 火気使用設備の器具等の点検に関すること。
(4) 防災用資機材の保守管理に関すること。
(5) 救助、救護に関すること。
(6) 街角消火器の保守管理に関すること。
(7) 大震災等による被害発生初期における被害状況の把握、連絡、救出に関すること。
(8) 火災発生時における初期消火活動に関すること。
(9) 避難勧告の指示による避難の際の避難誘導、避難者確認に関すること。
(10) 災害弱者の安全確保及び生活支援、救援物資の配分に関すること。
(11) 避難所の運営補助に関すること。
(12) その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
(構成員)
第5条 本会は、野火止上五町内会にある世帯をもって構成する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長2名
(3) 会計1名
(4) 監査1名
(5) 本部役員5名
(6) 地区長3名
2 役員は、構成員の互選により選出する。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表し、組織をまとめ、地震等の発生時における応急活動の指揮を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、組織をまとめ指導を行い、会長に事故ある時はその職務を代理する。
3 本部役員は、各班責任者と組織の運営にあたる。
4 会計は、会計事務を処理する。
5 監査は、監査を行う。
(会議)
第8条 会長は、必要に応じて役員を招集し、会議を開催する。
2 会議は、次の事項を審議する。
(1) 規約の改正に関すること。
(2) 防災計画の作成及び改正に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) その他、特に必要と認めたこと。
(防災計画)
第9条 本会は、地震等による被害の防止(予防対策)及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
2 防災計画は、次の事項について定める。
(1) 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2) 防災知識の普及に関すること。
(3) 防災訓練に関すること。
(4) 地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止。初期消火、救出救護及び避難誘導に関すること。
(5) その他、必要な事項。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月から始まり翌年3月31日に終わる。
附則この規約は、平成13年4月1日から実施する。
