第1章 総則
(名称・事務所)
第1条 本会は、野火止上五町内会と称し、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦並びに互助により高度の環境整備を図ると共に福祉、厚生、文化の向上に資するをもって目的とする。
(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 地域内の清掃美化、防犯灯、消火器など環境、衛生、保安に関すること。
2 文化的事業に関すること。
3 会員の慶弔、厚生に関すること。
4 その他、会員共同の福利増進に関すること。
第2章 組織
(会員)
第4条 本会は、当町内の居住者並びに当町内に営業所(又は事業所)を有する者をもって構成する。
(地区)
第5条 本会の東側より第1、第2、第3地区に分けて組織する。
(専門部)
第6条 第3条に定める事業を執行するために次の専門部を置く。
1総務部、2文化体育部、3環境衛生部、4防災部、5福祉厚生部
第3章 役員
(役職、定員)
第7条 本会に次の役員を置く。
イ 会長 1名
ロ 副会長 若干名
ハ 本会計 1名
ニ 監査(地区会計)
ホ 顧問 若干名
2 各地区に次の役員を置く。
イ 地区長 1名
ロ 地区会計 1名
ハ 班長(兼専門部員) 各班ごとに1名
3 各専門部に次の役員を置く。
イ 部長 1名
ロ 副部長 若干名を置くことができる。
ハ その他部員は、各班長をもって構成する。
(職務)
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
1 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある場合は、その職務を代行する。
3 本会計は、本会の経理を担当する。
4 監査は、本会経理を監査し、総会で報告する。
5 地区長は、各地区を統轄し、円滑なる会務の運営を計る。
6 地区会計は、地区の経理を担当する。
7 班長は、班内を掌握して親陸、互助を実践し、各種伝達を敏速、確実に行う。
会費等を徴収し、地区会計に納入。更に会員の要望事項などを取りまとめて、地区長を通じて会長に伝える。
別にそれぞれ各専門部に所属して、部の会務運営に協力する。
8 部長は、部内を掌握し、会長の旨を受けて会務の執行と処理に当たる。
9 副部長は、部長を補佐し、部長事故ある場合は、その職務を代行する。
(選任)
第9条 役員の選任は次のとおりとする。
1 毎年度末に次により新年度役員を選出する。
イ 班長は、各班ごとに互選する。
ロ 地区長、地区会計は、前年度並びに新年度の合同地区班長会議において選出する。
ハ 会計、本会計は、前年度並びに新年度の合同連絡会議において選出する。
ニ 副会長及び顧問は、会長がこれを委嘱する。
ホ 部長、副部長は、各部ごとに互選する。
(任期)
第10条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
第4章 会議
(総会)
第11条 総会は、定例総会及び臨時総会とする。
1 定例総会は年2回とし、毎年度始め及び毎年度末に開催し、次の付議事項について審議する。
イ 規約の変更(改廃)
ロ 事業計画案及び予算案
ハ 事業報告及び収支決算報告
ニ 新役員の承認、その他重要な事項
2 臨時総会は、会長が必要と認めた時はこれを招集することができる。
3 総会は、役員で構成し、2分の1以上の出席をもって成立する。(委任状を含む)
4 議長は出席者の中から選出し、議事は出席者の過半数をもって決定する。
(役員会)
第12条 会務の運営のため、必要に応じて次の会儀を開く。
1 連絡会議毎月1回開催を原則とし、会長がこれを招集する。
2 部会(各専門部) 必要に応じ部長がこれを招集する。部員の他、部長が必要と認める者を出席させることができる。
第5章 会計
(経費)
第13条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
会費は、月200円とし、四半期ごとに徴収するものとする。
(基金)
第14条 特定の目的のために、資金を積み立てるための基金を設けることができる。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
(附則)
第16条 この規約は、昭和46年6月より効力を発する。
2 この規約は、昭和53年4月より効力を発する。
3 この規約は、平成元年年3月より効力を発する。
4 この規約は、平成14年4月より効力を発する。
